明治大学図書館利用規程
2008年12月4日制定
趣旨
第1条 この規程は,明治大学図書館(以下「図書館」という。)の利用に関し,必要な事項を定めるものとする。
開館日
第2条 図書館は,次の各号に掲げる日を除き,開館する。
- 日曜日又は祝日のうち、図書館が定める日
- 本大学の創立記念日及び創立記念祝日
- 夏期休業期間及び冬期休業期間のうち,図書館が定める日
- 館内整理その他の管理・運営上の理由により臨時に休館とする必要がある日
- 交通機関の運行停止又は不測の事態発生等により図書館の正常な運営及び利用が困難なため,臨時に休館とする必要がある日
開館時間
第3条 図書館の開館時間は,次のとおりとする。
- 中央図書館
- 月曜日-金曜日 午前8時30分-午後10時
- 土曜日 午前8時30分-午後7時
- 日曜日・祝日 午前10時-午後5時
- 和泉図書館
- 月曜日-金曜日 午前8時30分-午後10時
- 土曜日 午前8時30分-午後7時
- 日曜日・祝日 午前10時-午後5時
- 生田図書館
- 月曜日-金曜日 午前8時30分-午後10時
- 土曜日 午前8時30分-午後7時
- 日曜日・祝日 午前10時-午後5時
- 中野図書館
- 月曜日-金曜日 午前8時30分-午後10時
- 土曜日 午前8時30分-午後7時
- 日曜日・祝日 午前10時-午後5時
2 前項の開館時間は、必要に応じて、変更することがある。
利用者
第4条 図書館を利用できる者(以下「利用者」という。)は、次のとおりとする。
- 学部及び大学院の学生(委託学生、科目等履修生、聴講生、研究生及び交流協定により受け入れる学生を含む。)
- 教職員(定年退職者及び嘱託職員を含む。)
- 校友
- 本大学が受け入れた研究者
- 他大学,自治体等との協定により認められた者
- 明治大学付属明治高等学校・中学校の生徒。
- 明治大学付属中野高等学校・中学校及び明治大学付属中野八王子高等学校・中学校の教職員及び生徒。
- リバティアカデミーの会員
- 明治大学カードの会員
- 他の図書館等から紹介された者
- その他特に図書館長が認めた者
2 前項の規定にかかわらず,図書館長が特に必要があると認めるときは,利用を制限することがある。
利用証等の携帯
第5条 利用者は,図書館の利用に際しては,次条に定める図書館利用証又は利用者であることを確認できる学生証,教職員証その他の証明書(以下これらを「利用証等」という。)を携帯しなければならない。
2 利用者は,図書館の職員(以下「館員」という。)から利用証等の提示を求められたときは,これに応じなければならない。
図書館利用証の発行等
第6条 図書館は,利用者から申請があった場合,所定の手続を経て,図書館利用証を発行する。
2 利用者は,図書館利用証を他人に譲渡し,又は貸与してはならない。
3 利用者は,図書館利用証を紛失し,又は破損したときは,速やかに届け出なければならない。
4 利用証の紛失の届出を怠ったことにより事故が生じたときは,当該図書館利用証の名義人が,その責任を負うものとする。
サービスの提供
第7条 図書館は,次のサービスを提供する。
- 図書の閲覧
- 図書の館外貸出し(以下「貸出し」という。)
- 入庫
- 複写
- レファレンス
- 情報機器等の利用
- 閲覧室の利用
- オンライン情報検索(以下「情報検索」という。)
- 図書の予約,貸出延長及び学内他地区の図書館からの取寄せ
- 学外の図書館又は専門機関(以下「他の図書館等」という。)の紹介,貸出し及び複写の依頼
- その他図書館長が必要と認めたサービス
館外貸出し
第8条 貸出しを希望する者は,利用証等を提示し,所定の手続を執らなければならない。
2 貸出冊数及び貸出期間については,別に定める。
3 利用者は,貸出しを希望する図書が既に貸し出されている場合,貸出しの予約をすることができる。
4 貸出しを受けた者が,貸出期間を超えて引き続き当該図書の貸出しを希望するときは,当該貸出図書に前項の規定による予約者がいない場合,1回に限り,貸出期間の延長をすることができる。
貸出し禁止の図書等
第9条 次に掲げる図書は,貸出しを禁止する。
- 貴重図書,準貴重図書,和装本,日本近代文学文庫及び明大文庫
- 辞書,事典,書誌目録,年鑑及びその他のレファレンス資料
- 新聞
- その他図書館長が貸出しを禁止した図書
2 前項の規定にかかわらず,図書館長が貸出しを許可したときは,当該図書の貸出しを行う。
貸出図書の返却
第10条 貸出しを受けた者は,貸出図書を期日までに返却しなければならない。ただし,貸出期間内であっても,次の各号のいずれかに該当するときは,直ちに請求された当該貸出図書を返却しなければならない。
- 図書館が特に当該貸出図書を必要としたとき
- 貸出期間が2か月を超える場合で,貸出期間が1か月を過ぎた後に,他の利用者から当該貸出図書の予約が生じたとき
第11条 前条本文の規定にかかわらず,貸出しを受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは,直ちに貸出図書の全部を返却しなければならない。
- 利用者の資格を失ったとき。
- 特別な事由により,期日までに返却できないことが明らかなとき。
- 図書館長が特に必要と認めたとき。
貸出図書の転貸の禁止
第12条 貸出しを受けた者は,当該貸出図書を他人に貸してはならない。
貴重図書等の閲覧
第13条 次に掲げる図書は,所定の手続を経て,館内でこれを閲覧することができる。
- 貴重図書
- 準貴重図書
複写
第14条利用者は,所定の手続を経て,著作権法に定められた範囲で,複写をすることができる。ただし,次に掲げる図書は,複写をすることができない。
- 貴重図書,準貴重図書,和装本及び日本近代文学文庫
- 損傷するおそれがある図書
- その他図書館長が不適当と認めた図書
2 複写料金については,別に定める。
レファレンス
第15条 レファレンスの範囲は,次のとおりとする。
- レファレンス資料の紹介
- 所蔵及び事項の調査並びに関連情報の提供
- 情報検索
- 他の図書館等の紹介
他の図書館等との相互利用
第16条 図書館は,利用者が他の図書館等の所蔵する資料の利用(以下「相互利用」という。)を希望するときは,その資料の利用又は複写の依頼を行う。
2 相互利用に係る費用については,利用者が負担する。
3 利用者は,他の図書館等を利用する場合,当該図書館等が定める事項を遵守しなければならない。
4 図書館と他の図書館等との相互利用に関する協定等により,図書館の利用に関し別に定めがある場合,当該協定等に定めるところによるものとする。
遵守事項
第17条 利用者は,図書若しくは機器・備品等を破損し,汚損し,紛失し,若しくは不正に持ち出し,又はその施設・設備を破損し,若しくは汚損してはならない。
2 前項の場合において生じた損害については,利用者が,現物又は損害に相当する金額をもって弁償しなければならない。
3 利用者は,図書若しくは機器・備品等の破損又は汚損を発見したときは,直ちに館員に届け出なければならない。
第18条 利用者は,次に掲げる行為をしてはならない。
- 音読
- 飲食及び喫煙
- 酒気を帯びている状態での入館
- 印刷物等の配布及び掲示
- 会合及び集会
- その他利用者の迷惑となる行為
2 館員は,前項各号に掲げる行為をした者又はそのおそれのある者に対して,口頭による注意又は当該行為の中止若しくは退館の指示をするものとする。この場合において,利用者は,直ちに館員の指示に従わなければならない。
MIND利用基準の遵守
第19条 図書館内の施設又は機器を使用して総合情報ネットワーク(MIND)にアクセスする場合は,学校法人明治大学総合情報ネットワーク(MIND)利用基準(1995年度例規第11号)を遵守しなければならない。
督促
第20条 図書館は,貸出図書を期日までに返却しない利用者に対し,督促を行う。
2 督促及び返却に要した費用については,督促を受けた者が負担する。
貸出しの停止及び停止期間
第21条 貸出図書を期日までに返却しなかった者は,当該貸出図書を返却するまでの間,貸出しを受けることができない。
2 貸出図書を期日までに返却しなかった者の貸出停止期間は,次の各号に掲げる延滞期間に応じて,当該各号に掲げる期間とし,当該貸出図書を返却した日の翌日からこれを起算する。
- 15日を超え1か月以内の延滞 1か月
- 1か月を超え3か月以内の延滞 2か月
- 3か月を超える延滞 延滞期間に相当する期間(月単位)
利用の停止又は禁止
第22条 図書館長は,この規程を遵守しない者に対して,図書館の利用の一部を一定期間停止し,又は入館を禁止するなどの処置を講じることができる。
免責
第23条 図書館は,図書館の利用において提供したサービスの遅延若しくは中断により,又は提供した情報に関連して生じた損害に対し,その責任を負わないものとする。
2 図書館は,利用者が図書館の機器等を使用して,又は館内に利用者の機器等を持ち入れてこれを使用したときに生じた損害に対し,その責任を負わないものとする。
附則
施行期日
1 この規程は,2008年(平成20年)12月4日から施行する。
規程の廃止
2 明治大学図書館利用規程(1995年度規程第21号)は,廃止する。

